現段階における改正育児介護休業法に関する情報について

2025年2月28日

 今回のコラムは、「現段階における改正育児介護休業法に関する情報について」です。従前より、改正育児介護休業法について、ご案内をしているところですが、現在ある程度、情報が出揃って参りました。本コラムにおいては、公開されている情報を整理のうえ、改めてご案内をさせて頂ければと思います。

パンフレット

 これから概要を掴みたいということであれば、こちらのパンフレットがわかりやすいでしょう。

≪育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和7(2025)年4月1日から段階的に施行≫
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

法律条文

省令・告示、通達

≪令和7年4月1日施行分≫
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第124号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001348945.pdf

子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針等の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第286号)・・・告示
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001348947.pdf

【通達】育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(令和7年4月1日)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001378913.pdf

≪令和7年10月1日施行≫
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第125号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001348946.pdf

子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針等の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第287号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001348948.pdf

【通達】育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(令和7年10月1日)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001378914.pdf

Q&A

最初に公開されたのは、「令和6年11月1日時点」版でしたが、現在は修正・追加等を経て、「令和7年1月23日時点」版が最新となっています。

令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年1月23日時点)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001383031.pdf

育児・介護休業等に関する規則の規定例

こちらについては、簡易版・詳細版ともに公開されています。規程改定等の際には、ご確認頂くとよいかと思います。

(簡易版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000685056.pdf

(詳細版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000685055.pdf

残るは、「育児・介護休業法のあらまし」ですが、こちらは「令和6年1月作成」版で止まっております。

 現在、令和7年4月1日施行の法改正に向けて準備を進めて頂いているところかと思います。もし、準備が進んでいない顧問先法人がございましたら、当該資料を参考に準備を進めて頂ければと思います。

※本コラムは、一般的な情報提供を目的としたものです。法令や行政の指針は執筆時のものであり、改正されることがあります。また個別の事案によって適切な対応は異なります。

執筆者:特定社会保険労務士 澤田 真

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