育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案の概要について

2024年5月31日

はじめに

 前回のフォーブレーンコラムについて「法律ができるまで」の流れについて、ご案内をさせて頂きました。その中で、今国会(第213回)においても、「雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)」、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案(令和6年3月12日提出)」が提出されている旨、ご案内をさせて頂きました。

 今回は、その中から「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案の概要」について俯瞰していきたいと思います。
※令和6年5月9日現在、法案は可決しておりません(令和6年4月26日衆議院可決)。

改正の趣旨

 大きく分けて「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充」、「育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化」、「介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等」が挙げられています。

子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充【育児・介護休業法】

  1. 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。具体的な措置として、「始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置」のうち事業主が2つを選択する。
  2. 所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子 (現行は3歳になるまでの子) を養育する労働者に拡大する。
  3. 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
  4. 3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。
  5. 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。

育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化 【育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法】

  1. 育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大する。
  2. 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付ける。
  3. 次世代育成支援対策推進法の有効期限(現行は令和7年3月31日まで)を令和17年3月31日まで、10年間延長する。

介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等【育児・介護休業法】

  1. 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける。
  2. 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。
  3. 介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
  4. 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。

終わりに

 いかがでしょうか。繰り返しとなりますが、令和6年5月1日現在、法案は可決しておりません。ただし、令和6年4月26日衆議院は可決している状況ですので、今国会の会期内(~令和6年6月23日)に成立する可能性はあると考えます。

 本件に関しては実務に与える影響も大きいことから、今後も本コラム等で随時取り上げていきたいと考えています。

今後の動向に注目しましょう。

【参考】
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案の概要について
https://www.mhlw.go.jp/content/001222652.pdf

※本コラムは、一般的な情報提供を目的としたものです。法令や行政の指針は執筆時のものであり、改正されることがあります。また個別の事案によって適切な対応は異なります。

執筆者:特定社会保険労務士 澤田 真

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