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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案の概要について
2024年5月31日
前回のフォーブレーンコラムについて「法律ができるまで」の流れについて、ご案内をさせて頂きました。その中で、今国会(第213回)においても、「雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)」、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案(令和6年3月12日提出)」が提出されている旨、ご案内をさせて頂きました。
今回は、その中から「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案の概要」について俯瞰していきたいと思います。
※令和6年5月9日現在、法案は可決しておりません(令和6年4月26日衆議院可決)。
大きく分けて「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充」、「育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化」、「介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等」が挙げられています。
いかがでしょうか。繰り返しとなりますが、令和6年5月1日現在、法案は可決しておりません。ただし、令和6年4月26日衆議院は可決している状況ですので、今国会の会期内(~令和6年6月23日)に成立する可能性はあると考えます。
本件に関しては実務に与える影響も大きいことから、今後も本コラム等で随時取り上げていきたいと考えています。
今後の動向に注目しましょう。
【参考】
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案の概要について
https://www.mhlw.go.jp/content/001222652.pdf
※本コラムは、一般的な情報提供を目的としたものです。法令や行政の指針は執筆時のものであり、改正されることがあります。また個別の事案によって適切な対応は異なります。
執筆者:特定社会保険労務士 澤田 真
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