第69回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料公表について

2024年7月31日

はじめに

 今回のコラムは、「第69回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料公表について」です。
改正内容は大きく分けて「① 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充」と「② 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等」に分けることができます。

原則的な施行期日と未確定だった一部の措置

 施行期日については原則として、令和7年4月1日とされていますが、「3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける(※)。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける」と「妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける」については、「公布の日から起算して1年6月以内において政令で定める日」とされており、期日が確定していませんでした。
(※)始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つを選択

≪育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要≫
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf

新たに提示された施行期日(案)の内容

 今回の雇用環境・均等分科会において、育児・介護休業法の改正に伴う政令で定める施行期日についての案が提示され、「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」を、「2025(令和7)年10月1日」とすることが示されました。この案どおりに決定なされた場合には、「3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける(※)。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける」と「妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける」については、令和7年10月1日が施行期日(予定)となります。

資料2-1 育児・介護休業法の改正に伴う政令で定める施行期日(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001268162.pdf

終わりに

 決定しているものではありませんが、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、このような案が出ていることを踏まえると、同施行期日となる可能性は高いのかもしれません。

今後の動向に注目しましょう。

※本コラムは、一般的な情報提供を目的としたものです。法令や行政の指針は執筆時のものであり、改正されることがあります。また個別の事案によって適切な対応は異なります。

執筆者:特定社会保険労務士 澤田 真

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