東京都で成立したカスハラ防止条例について(令和7年4月施行)

2024年10月31日

 今回のコラムは、「東京都で成立したカスハラ防止条例について(令和7年4月施行)」です。
 東京都で顧客からの迷惑行為などのカスタマーハラスメント(「カスハラ」)を防ぐ全国で初めての条例が成立しました。
 この条例は、カスハラを「顧客から就業者に対しその業務に関して行われる著しい迷惑行為で、就業環境を害するもの」と定義したうえで「何人もカスハラを行ってはならない」等と規定しています。そのうえで、顧客や事業者等の責務としてカスハラを防ぐための対応を取るよう定めていますが、運用にあたっては、顧客の権利を不当に侵害しないよう留意しなければいけないとしています。
 条例に罰則はなく、来年4月1日から施行されます。

 当該カスタマーハラスメント防止条例の基本的な考え方については、以下の資料にまとまっています。「目的・基本理念」や「用語」の定義等についても示されておりますので、参考になる部分はあるのかもしれません。

≪東京都カスタマーハラスメント防止条例(仮称)の基本的な考え方≫
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/07/19/documents/18_01.pdf

なお、厚生労働省は、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルを公開しているところです。

≪カスタマーハラスメント対策企業マニュアル≫
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf

≪カスタマーハラスメント対策リーフレット≫
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000899376.pdf

必要があれば、ご一読頂くとよいでしょう。

【参考】
日本経済新聞
東京都、全国初のカスハラ防止条例成立 25年4月施行
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC0141C0R01C24A0000000/

※本コラムは、一般的な情報提供を目的としたものです。法令や行政の指針は執筆時のものであり、改正されることがあります。また個別の事案によって適切な対応は異なります。

執筆者:特定社会保険労務士 澤田 真

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