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賃金のデジタル払いについて
2024年11月29日
今回のコラムは、「賃金のデジタル払いについて」です。
労働基準法施行規則が改正・公布され、令和5年4月からは銀行口座等のほか、「資金移動業者の口座」へ振り込むことで、給与の支払いが可能となりました(「給与のデジタル払い」)。
厚生労働者の指定を受けた資金移動業者がなかなか決定せず、「給与のデジタル払い」が導入できない状態が続いておりましたが、令和6年8月9日に「PayPay株式会社」が初の指定を受けました。現在、審査中の資金移動業者も3社あり、指定を受ける資金移動業者も増える見込みです。
これに伴い、賃金のデジタル払いを行う際の労使協定のひな形やリーフレット等が新たに公開されています。必要があればご一読頂けますと幸いです。
【参考】
≪よくあるご質問への回答(労働者、使用者向け)≫
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html
Q5 賃金のデジタル払いを開始するために、事業場で必要な手続きを教えて下さい。
A5:
(1)事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する者と、賃金のデジタル払いの対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲等を記載した労使協定を締結する必要があります。
(2)その上で、賃金のデジタル払いを希望する個々の労働者は、留意事項等の説明を受け、制度を理解した上で、同意書に賃金のデジタル払いで受け取る賃金額や、資金移動業者口座番号、代替口座情報等を記載して、使用者に提出することが必要になります。
※本コラムは、一般的な情報提供を目的としたものです。法令や行政の指針は執筆時のものであり、改正されることがあります。また個別の事案によって適切な対応は異なります。
執筆者:特定社会保険労務士 澤田 真
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